土地家屋調査士とは以下の業務などを行なう資格を有するもののことを言います。
・土地又は家屋に関する調査又は測量
・代理での登記申請の手続や審査請求の手続やそれらに必要な書類や電子データの作成
・筆界特定の手続についての代理やそれらに必要な書類や電子データの作成
・土地の筆界(境界)が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争
 解決手続の代理

なお、資格を取得するには以下の2つの方法があります。
・法務省の職員として登記事務に関わった経験を基に法務大臣の認定を受ける
・法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する
当事務所の所長は土地家屋調査士試験に合格し、土地家屋調査士の資格を取得しております。